2006-03-30 第164回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
従来、その宅造のお話というのは、従来の宅造規制法というのは新しく宅造工事をするということについての規制というのが主たる目的みたいなところがあって、既成宅地への対応というのは余り想定してなかったというのが正直なところだろうと思うんですよね。一方で、急傾斜地法というのがあるけれども、これは自然斜面というのが前提ですから、これも駄目だと。
従来、その宅造のお話というのは、従来の宅造規制法というのは新しく宅造工事をするということについての規制というのが主たる目的みたいなところがあって、既成宅地への対応というのは余り想定してなかったというのが正直なところだろうと思うんですよね。一方で、急傾斜地法というのがあるけれども、これは自然斜面というのが前提ですから、これも駄目だと。
このように、新たに市街化を図るべき区域につきましては、土地利用の面から災害防止の対策が講じられなければならないというわけでございますが、長い時間の経過を経て形成された既成市街地につきましては、河川等治山治水事業を推進すること、安全な宅造工事を行うことが災害防止対策上肝要であると考えております。
茨城県の宅造工事竣工検査において、盛り土高、排水溝の高さ、勾配などが認可された設計図書どおり施工されていないにもかかわらず、検査合格となっている。しかも設計高の基準点——BMですね、これを低い位置に移動してあるため、分譲地全体がいわゆる盛り土不足となっておりまして、梅雨時期には外周河川の水が分譲地内に浸入するおそれさえある。素人が見てもそう感ずるようになってまいりました。
これを教訓にいたしまして行政指導の強化等図っておる次第でございますが、特に毎年梅雨期の前には私どもの計画局長名で各都道府県知事あてに宅造工事の点検あるいは改善措置あるいは応急工事を適切にとるように指導をしてまいりました。本年も五月十八日付でそのような趣旨の通達をしておったわけでございますが、たまたま鹿児島市でこのたびのような災害が二十五日に起こりました。
○政府委員(高橋弘篤君) 先生の御指摘の西武鉄道が鎌倉市及び逗子市におきまして宅造工事をやっているのでございますが、これがたまたま宅地造成等規制法の規制区域にかかっておりまして、その許可を受けてやることになっております。
○政府委員(川島博君) 公共土木災害でございますれば、当然国庫補助の対象になるわけでございますが、宅造工事に関しましては、これはがけが自然にくずれたというのではございませんで、やはり人工を加えたためにいわば災害が発生する。つまり、いわば天災ではなくて、原因をさかのぼればやはり人災だろうと思います。
○上田稔君 こういう宅造工事が非常にいままでやられておらなかった都市にまで及ぶようになっております。またそういう都市が非常に宅造に危険なところが多いのでございます。ひとつ政務次官におかれましてもこの点を十分に注意をされまして、そういう規則の改正、政令の改正等お願いをいたします。
これは建設省にお尋ねいたしますが、急傾斜地崩壊防止法とかまた宅造工事の規制区域、住宅地造成規制区域に鹿児島県が指定されている状況をちょっと見たのですけれども、鹿児島において宅地造成工事規制区域を指定しているのは、これは知事の申し出によって大臣が指定するのですけれども、昭和三十七年六月十六日に鹿児島市、四十一年四月二十六日に谷山市、この二つしか指定になってない。
新規に許可申請が出てくる宅造工事に対しましてはもちろんその基準でやっておるわけですが、昔の宅造に対しまして、法律上は勧告ないしは改善命令を出せるのですけれども、昔から住んでおられる方に説得力のある命令が出せるかどうかという点に、若干事実問題といたしましてこういった実現できぬ事情があるわけでございます。
いずれにいたしましても、この不幸な事件を機会にいたしまして、今後シラス地帯の宅造工事に対する防災対策については、さらに技術上の検討をいたしまして改善を加えたい、かように考えております。
そのように面的にあるいは宅地造成なりあるいは建築を禁止できる根拠法令というものがございますから、もし府県知事が、ここはいかなる優良の宅造をやりましても、人間を住まわせるべきではないという判断をいたしますならば、これらの法令によりまして、建築そのものを禁止する、宅造工事そのものを絶対的に禁止するということによって、たっとい人命の損害は防げるのではないかと私は考えております。
それだけでなくて公営住宅の比率が全住宅建設の中で非常に低いために、結局分譲住宅とか最近行なわれている宅造工事のそういうところを買える人はいいけれども、買えない人たちのために都市の近郊で非常に狭い粗悪ないわゆる住宅、ここへ来た二人の公述人の女の方は、一人は六畳と三畳に五人で住んでおる、一人は六畳一間に四人で住んでおる、こういうような状態ですね、多かれ少なかれそれに似たような粗悪な住宅というものが出てこざるを
ところがこの二階堂川というのが流れているところ、あるいは宅造工事をやるための資材の運搬その他をやる取りつけ道路ですね、これがちょうど第六条の指定地区、さっき私の読んだ永福寺境内というところですね、永福寺あとというところですね、この六条の指定区域に隣接している。そういうところを通っている狭い道路ですね。この道路を広げるということと、待避所をつくれというようなことになっているわけです。
○春日正一君 そこで、具体的にお聞きしますけれども、先ほども小林委員のほうからもちょっと話があったんですけれども、現在横浜市の北部で非常に急速な宅造工事が進んでいます。そこでいろいろ貴重な遺跡が十分調査されないまま非常に大量に破壊されてきている。たとえば先ほどの宮ノ原の遺跡群ですね。
もちろん、何らかの工事でこれはささえるでしょうけれども、その場合には、相当上を削ってしまって低くして、それをならして保存するということしかできないような状態にまで宅造工事といいますか、進んでおるのですね。